

介護施設には、有料老人ホームやサービス付高齢者住宅など民間の施設と、介護保険サービスを使って利用できる公的介護保険施設があります。
公的介護保険施設には、「介護老人保健施設」「介護医療院」「介護老人福祉施設」があります。

介護老人保健施設とは
介護保険の対象者で、入院治療の必要がない方が対象です。
医師の管理のもと、介護、看護、リハビリテーションのサービスを提供し、在宅復帰ならびに在宅生活の継続を目指します。
例えば、入院などで一時的に身体機能が低下した方も、退院後に安心して在宅生活が送れるよう、リハビリテーションや医療的なケアが充実しています。
介護老人保健施設で行われるサービスは、施設に入所する施設サービスと、自宅で生活しながら利用する在宅サービスとがあります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)とは
つねに介護が必要で、自宅での介護生活が困難な方が対象です。
入居できるのは、原則的に要介護3以上の方となります。
日常生活の介護や健康管理を受けられ、最期まで安心して入居することができます。。
介護医療院とは
「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。
長期にわたり療養が必要な要介護者に対して「長期療養のための医療」と「日常生活の支援」を一体的に提供します。